いにしぇの里物語り 15話

20歳未満の方への酒類の販売はいたしておりません。

醸造
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構造改革特別区域法(通称:ワイン特区)

坪田さんの所で研修させて頂けるようになり、本気でワイナリーを作りたいと思い始め、次に考えなければいけなかった事が、ワイン特区制度の問題です。2013年当時、長野県内でワイン特区認定を受けていた自治体は東御市と高山村の2か所のみで、一番最初に取得したのは東御市でした。

Hasumi Farm&Wineryの蓮見さんのご著書「ゼロから始めるワイナリー起業」に新規参入するには特区制度を活用すべし!と書かれていたのを見て、これだと思いました。

(ワイン特区とは、構造改革特別区域法に設けられた「酒税法の特例」により、地方公共団体の長により地域の特産物として指定された果実で、「特区」内で生産されたものを原料として果実酒を製造しようとする場合には、製造免許の要件のうち、最低製造数量基準・年間6キロリットルの規定は、果実酒にあっては2キロリットルに緩和されるという制度です)

つまり、通常免許では750ml換算で年間約8,000本以上製造しなければならないところを、特区免許では1/3の年間約2,700本以上製造すればよいという事です。最初から8,000本分の葡萄を用意する事も、製造する事も大変ですが、販路を確立するのは更に大変です。その点、2,700本なら可能性があるのではないかと思いました。但し、経営的には厳しくなりますので、蓮見さんも仰っていますが、特区免許で始めて、少しづつ生産量を増やし、最終的には10,000本位にするのが理想です。

という事で、塩尻市はワイン特区を取得するつもりがあるのか、農政課に聞きに行くことにしました。すると、「やりたい人がいるなら申請しますよ」ということでした。(えっ!そんな感じなん、今まで手を上げた人がいなかっただけ・・)

「私、やります!」

その後とんとん拍子に話が進み、事業計画書を作成し、4年後の2017年(平成29年)ワイナリー設立を目指しスタートする事になりました。

…to be continued

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